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0466-21-9710
面倒な不動産の名義変更は司法書士法人宮本事務所に
ご相談ください。
不動産の名義変更とは一般的に土地や建物などの所有者を変更することを言います。
『相続』による不動産の名義変更は戸籍の収集や遺産分割協議書・登記申請書の作成など複雑な事務処理を要します。
さらに家族・親族間にトラブルが起きないように、細心の心配りとスピードが必要です。
このように煩雑な作業を個人で行うとなると膨大な時間と労力を要しますので、長年の実績がある宮本事務所にお任せください。
複雑な相続時の預貯金・株式の
名義変更の手続き、お任せください。
銀行は預金口座の名義人が亡くなったことが分かったら、すぐに口座を凍結します。
それは一部の相続人が、他の相続人の同意を得ることなく、預金を引き出してしまうのを防止するためです。
その後、銀行預金の引き出しをするには、遺産分割協議書や遺言書などにより、誰がその預金を引き継ぐのかを明らかにする必要があります。
上記の手続きを相続人ご自身以外に、司法書士が代理人となり銀行や郵便局での手続きをおこなうことが可能です。
相続を放棄したいが手続きが
よくわからないなどの
お悩みをお持ちの方お気軽に
ご相談ください。
相続放棄とは、「相続人が、被相続人の財産・負債について、相続することを放棄する」手続きのことをいいます。
家庭裁判所に申し立てを行う専門的な手続きになります。
手続きには3か月の期限がありますので、期限内に確実に手続きを完了する必要があります。
戸籍等の必要書類の取り寄せや、相続放棄申述書の作成、申述書提出後に裁判所から送付される照会書に対する対応など、相続放棄に関わる業務を徹底サポートいたします。
相続に関するお悩み、
適切にサポートさせていただきます。
相続が発生した場合、必要な手続きとしては、遺産の評価、相続人の遺産分割協議、それに伴う不動産や株式・債券・手形・小切手などの有価証券、預貯金の名義変更などがあります。このような手続きは多くの労力と時間がかかります。宮本事務所では、豊富な経験と専門知識を有する司法書士が、複雑な遺産分割手続を全面的にサポートいたします。
遺言・民事信託などの今後の財産管理に
ついても
専門家の視点から適切に
アドバイスいたします。
民事信託は、従来の財産管理の手法である「遺言」と「成年後見制度」のデメリットをカバー出来るものとして近年注目されています。
遺言では実現できない遺産の承継対策、相続税対策、また、成年後見制度の補完機能として活用することが可能です。
民事信託の契約は、財産の状況や管理の方法、期間など、1人1人違いますので、多様で複雑になってしまいます。
司法書士は、民事信託の契約書の作成を支援し、双方の法的支援も行います。
信託したいものが不動産の場合には、登記も代理して行うことができます。
藤沢市・平塚市・茅ヶ崎市・鎌倉市・寒川町・二宮町・大磯町など